2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(北村知久君) 緩和の内容でございますけど、例えば、一番典型的なのは第一種低層住居専用地域ですね、これは本当に住宅しか建てられないものですから、そもそも病院や店舗自体を建てられるということにするということと、その建てられる面積がどのぐらいかという、それの特例になります。
○政府参考人(北村知久君) 緩和の内容でございますけど、例えば、一番典型的なのは第一種低層住居専用地域ですね、これは本当に住宅しか建てられないものですから、そもそも病院や店舗自体を建てられるということにするということと、その建てられる面積がどのぐらいかという、それの特例になります。
例えば、多くの住宅団地では、良好な住居環境を保全するため住居専用地域が指定されていますけれども、住宅団地の再生に向けて必要な生活利便施設など、多様な用途の導入が困難となっている場合が現実にあるようでございます。 そこで、今国会におきまして、住宅団地再生に必要な用途規制の緩和手続の創設等を含む地域再生法の改正法案の御審議をお願いいたしているところでございます。
このため、田園住居地域におきましては、戸建て住宅等の低層建築物に立地を限定することで農地の日照等を確保し、都市農地が多く存在する低層住居専用地域において、制限されておりました農家レストラン等の立地を可能とするといった措置を講ずることで、都市農地と住居の双方がよい影響を及ぼし合って、良好な環境の形成が面的に図られることを期待しているものであります。
実際、旅館、ホテルは住居専用地域では営業できないこととなっており、住宅環境を守ることが求められております。 このため、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法新法の第十八条では、生活環境の悪化を防止する必要があるときは、自治体の条例によって区域と期間を定めて営業日数を制限することができるとされております。
条例で期間と区域を区切って、例えばある住居専用地域では土日だけ営業してもよいというルールにした場合があるとします。そして、多くの民泊はそのルールに従って営業すると思いますが、中には他の日も営業する事業者が出てこないとも限らないんです。これは年中営業が認められている旅館やホテルでは考えられないことでありますけれども、民泊に特有の現象ではないかと私は考えております。
実際に条例内容を検討していらっしゃいます自治体といたしましては、例えば京都市におかれましては、住居専用地域において、いわゆる家主居住型の場合などを除きまして三月から十二月までの期間は営業してはならないということを定めるなど、そういったことを検討しておられるというふうに承知をしておるところでございます。
その心は、住居専用地域も民泊を禁止しない、禁止しないと決めた以上は、やはりそれは地域の実情はちゃんと考慮するよという趣旨だったと思うんです。 それで、簗政務官にお越しいただいております。こうした自治体独自の条例については当然尊重するべきものだということで確認をさせていただきたい。
そこが今審議している条例にはこう書かれています、住居専用地域では全面禁止と。つまり、そもそも人が住んでいる住宅を民泊としてやろうという話になっているんですが、この住居専用地域では全面禁止というような条例を今審議している。 あるいは、東京の別の区では、住居専用地域では毎週月曜から木曜日は民泊禁止、つまり平日は民泊禁止という条例が審議をされております。
これは規制改革実施計画の中にも、住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とするの後に、地域の実情に応じて条例等により実施できないことも可能とすると明記されておりますので、当然のことではないかなと思っております。 そこで、やはり最大の問題となるのは、家主不在型の民泊だと思うんですね。
このため、本法案におきましては、一定の規制の下で、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地する様々な地域における住宅宿泊事業の実施を可能とすることとしておりますことから、本法案に基づく条例によって住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を全て制限するということは適切でないと考えておりまして、御理解を賜りたいというふうに存じております。
都市計画に定めます用途地域のうち住居専用地域は、良好な居住の環境を保護するために市町村が定める地域でございます。ホテル、旅館につきましては、住宅を一時的に活用するものではなく年中営業が可能であること、また、地域住民とのトラブル防止措置が求められていないことから、用途規制上、住居専用地域には立地できないということにしているところでございます。
本法案では、民泊事業者が住居専用地域においても民泊事業を営むことが可能になっております。一方、旅館、ホテルというのはそういう地域には営業することはできなくなっています。 まず確認しますが、なぜ住居専用地域には旅館、ホテルは営業できないということになっているんでしょうか。
住居専用地域は、住居環境に悪影響を与えるおそれのある用途の建物を制限し、良好な住居環境を保護するために設けられています。民泊が行われている地域からは、ごみ出しルールが守られない、夜間の騒音がひどいなどと訴える人が後を絶たず、地域社会とコミュニティーに深刻なトラブルを招いています。
旅館、ホテルについては、都市計画法と建築基準法における用途制限があり、住居専用地域では原則として営業できないこととなっております。一方、本法案による民泊では、百八十日を上限としているほか、治安の悪化や公共交通の混雑の激化など生活環境の悪化等を招く場合には、区域を定めて百八十日以内で民泊事業を実施する期間を制限することができることとなっています。
このような多様なニーズに対応するため、住宅を一年の半分未満の期間で活用するという制限のもとで、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地するさまざまな地域において実施可能とすることといたしております。
本法案が成立すれば、これまで、都市計画で第一種住居専用地域などに指定して良好な住環境の形成を図って、旅館、ホテルの営業を不可とした地域であっても、民泊を合法的に実施することが可能となります。共同住宅であれば管理規約において民泊を禁止することも可能ですが、第一種低層住宅専用地域において、住環境維持のため民泊を受け入れないとする場合の地域住民の意見を反映する手段はあるのでしょうか。
住居専用地域で、従前は、これらの地域では旅館、ホテル業は営業できなかった。ところが、新法では、住居専用地域にまで、届け出だけで民泊営業を認めることになる。
新法のもとでは用途地域による制限はないため、これまでホテル営業が認められなかった住居専用地域などでも民泊が認められることになります。そこで、先述の民泊マンションといったものが新規に建設された場合、閑静な住宅地にホテルが立地するのと同じ考え方になります。
一時的に宿泊事業で活用するものであることなどから、簡易宿所営業と住宅宿泊事業の主な違いといたしましては、一つ目は、事業の実施に当たって、簡易宿所営業は許可制となっているのに対し、住宅宿泊事業は届け出制となっていること、二つ目として、簡易宿所営業は年間を通じて実施可能であるのに対し、住宅宿泊事業は百八十日以下という年間提供日数制限が設けられていること、三つ目といたしまして、簡易宿所営業は、原則、住居専用地域
このため、農地というオープンスペースを保全し、もって住環境を保護する、それから、戸建て住宅等の低層建築物にこの田園住居地域におきます用途は限定しておるわけですが、そういうふうにしまして農地の日照等を確保する、それから、都市農地が多く存在する低層住居専用地域でこれまでは制限されておりました温室、農家レストラン等の立地を可能とする、こういったことが田園住居地域の主な内容でございますけれども、これによりまして
田園住居地域におきましては、住宅や小規模な物販店舗等のいわゆる低層系の住居専用地域において建築可能な用途に加えまして、今委員から御指摘ございました農産物の生産等に供する施設でございますとか農業の生産資材の貯蔵に供する施設等のいわゆる農業の関連施設を建築することを可能とすることといたしております。
○黒岩委員 やはり民泊は、住居専用地域でも行えるといったようなアドバンテージも持っているということでございます。旅館やホテルと違って、フロントの設置不要とか、そのほか、風呂やトイレの数など、本来、ホテルや旅館には厳しい条件が課されているんですけれども、民泊にはこれは課されていない。 こうなりますと、大臣にお聞きしますけれども、今、いわゆるイコールフッティングじゃない、こういう状況でございます。
この中で、民泊サービスを行う施設については、住宅として、住居専用地域でも実施可能というふうにされたところでございます。 これらを踏まえまして、今、法案提出に向けて準備を進めているということでございます。
○黒岩委員 この民泊なんですけれども、今、旅館やホテルは、住居専用地域では営業は行えないわけです。民泊は住居専用地域でも行えるとなっておるんですけれども、この理由はいかがなものでしょうか。
こういったこと等を通じて民泊の適正な管理を確保して、住居専用地域も含めて民泊の提供を可能とする方向性で検討しているところでございます。また、既存のホテル、旅館との競争条件にも配慮して、日数制限等一定の要件を設けるということも検討されております。
その結果、現時点では、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、住宅提供者や受託管理者に対して、必要最小限の衛生管理措置や利用者の確認、近隣トラブル防止のための管理責任を課す、行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則を整備すること等を通じまして、民泊の適正な管理を確保し、住居専用地域も含めて民泊の提供を可能とする方向性が固まってきたところであります
そのうち、例えば、いわゆる旅館業法におきまして、第一種の住居専用地域においての旅館業というのが一応認められてございませんといった事実関係なども含めて、今後のあり方について検討をしているという状況でございます。 以上でございます。
○真部政府参考人 ただいま委員がおっしゃいましたとおり、新発田駐屯地は第一種中高層住居専用地域の指定を受けた地域に含まれておりまして、このため、具体例を申し上げますと、例えば弾薬庫など、こういった地域には設置できないとされている施設につきましては、新築は原則できないといったような制限を受けております。
騒音の値は住居専用地域に適用される環境基準を満たすことになるわけでありますし、これに更に加えまして、万が一航空機に不測の事態が生じた場合は、海上へと回避することで地上の安全性が確保されます。このように辺野古への移設は負担軽減に十分に資するものであると、このように思うわけであります。 そして、冒頭申し上げましたように、辺野古に移設する前に、既に今から負担軽減を始めています。
まさに、現在は市街地の真ん中にあるという大きな問題があり、そして騒音においても、一万数千世帯の方々が住宅防音が必要になる状況に置かれているわけでありますが、移設後は、このような住宅防音をしなければならないような世帯はゼロになるわけでありまして、一万数千世帯からまさにゼロということになっていくわけでありまして、そのこともどうか御理解をいただきたいと思いますし、騒音の値は住居専用地域に適用される環境基準
騒音の値は、住居専用地域に適用される環境基準を満たすことになるわけであります。 これに加えて、万一航空機に不測の事態が生じた場合は、海上へと回避することで地上の安全性が確保されるわけでございまして、つまり、辺野古に移転する、これは、そのまま移転するのではなくて、大幅に縮小して、地元への負担は大幅に軽減されるということは申し上げておきたいと思うわけでございます。